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最高裁判所第三小法廷 昭和53年(行ツ)64号 判決

上告人

日栄電機産業株式会社

右代表者

牧野十三男

右訴訟代理人

野田宗典

外二名

被上告人

葛飾税務署長

片岡甲子夫

右指定代理人

吉田宗弘

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人野田宗典、同保坂紀久雄、同佐藤優の上告理由について

物品税法一三条三項本文が、同条二項による国税庁長官の確認があつた場合にはその確認に係る課税物品の物品税の課税標準は同条第一項の規定により計算した額とする旨一義的に定めているのである以上、製造場から移出される時において明らかにされた小売価格が現実の小売価格より高いものであつたことの理由で、同条が適用されないこととなるものと解ることはできない。右と同旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(江里口清雄 高辻正己 服部髙顯 環昌一 横井大三)

上告代理人野田宗典、同保坂紀久雄、同佐藤優の上告理由〈省略〉

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